最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第五十三条 # 最高裁判所事務総長
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。