裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十三条 # 最高裁判所事務総長

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。

○2項

最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。