裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十九条 # 事務局長

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

各高等裁判所、各地方裁判所 及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。

○2項

各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。