裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十八条 # 裁判所事務官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
各裁判所に裁判所事務官を置く。
○2項

裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。