裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十六条 # 司法研修所長

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。

○2項

司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。