裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十六条の二 # 裁判所職員総合研修所教官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。

○2項

裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官 その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究 及び修養の指導をつかさどる。