裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十六条の五 # 高等裁判所長官秘書官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。

○2項

高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。