裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十六条の四 # 最高裁判所図書館長

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。

○2項

最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。

○3項

前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。