最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第五十六条の四 # 最高裁判所図書館長
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。