裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十四条 # 最高裁判所の裁判官の秘書官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人 及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。

○2項

最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。