最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人 及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第五十四条 # 最高裁判所の裁判官の秘書官
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。