裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六編 司法行政

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


1項

司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。

一 号

最高裁判所は、最高裁判所の職員 並びに下級裁判所 及び その職員を監督する。

二 号

各高等裁判所は、その高等裁判所の職員 並びに管轄区域内の下級裁判所 及び その職員を監督する。

三 号

各地方裁判所は、その地方裁判所の職員 並びに管轄区域内の簡易裁判所 及び その職員を監督する。

四 号

各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。

五 号

第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。

1項

前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。

1項

裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。