裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十一条の三 # 家庭裁判所調査官補

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。

○2項

家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。