裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十一条の二 # 家庭裁判所調査官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

各家庭裁判所 及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。

○2項

家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判 及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判 及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下 この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査 その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理 及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査 その他他の法律において定める事務を掌る。

○3項

最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関 その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。

○4項

家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。