裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十七条 # 修習・試験

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後 試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。

○2項

司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。

○3項

前項に定めるもののほか第一項の修習 及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。