司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後 試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第六十七条 # 修習・試験
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
前項に定めるもののほか、第一項の修習 及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。