裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三章 司法修習生

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分


1項

司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法昭和二十四年法律第百四十号第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識 及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る)の中から、最高裁判所がこれを命ずる。

○2項

前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。

1項

司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後 試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。

○2項

司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。

○3項

前項に定めるもののほか第一項の修習 及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

1項

司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。

○2項

修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金 及び移転給付金とする。

○3項

基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないこと その他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。

○4項

住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合 その他の最高裁判所が定める場合を除く)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。

○5項

移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所 又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。

○6項

前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

1項

最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。

○2項

修習専念資金の額 及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。

○3項

最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病 その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。


この場合においては、国の債権の管理等に関する法律昭和三十一年法律第百十四号第二十六条の規定は、適用しない

○4項

最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡 又は精神 若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部 又は一部の返還を免除することができる。

○5項

前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与 及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

1項

最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障 その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。

○2項

最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状 その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。