裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十七条の三 # 修習専念資金の貸与等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。

○2項

修習専念資金の額 及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。

○3項

最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病 その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。


この場合においては、国の債権の管理等に関する法律昭和三十一年法律第百十四号第二十六条の規定は、適用しない

○4項

最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡 又は精神 若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部 又は一部の返還を免除することができる。

○5項

前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与 及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。