裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十三条 # 廷吏

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
各裁判所に廷吏を置く。
○2項

廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務 その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。

○3項

各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。