各裁判所に廷吏を置く。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第六十三条 # 廷吏
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務 その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。
各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。