裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十五条 # 勤務裁判所の指定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官 及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所 又は各家庭裁判所がこれを定める。