裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第六十五条の二 # 裁判官以外の裁判所の職員に関する事項
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正