裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十五条の二 # 裁判官以外の裁判所の職員に関する事項

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。