裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十六条 # 採用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法昭和二十四年法律第百四十号第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識 及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る)の中から、最高裁判所がこれを命ずる。

○2項

前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。