裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十四条 # 任免

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所 又は各家庭裁判所がこれを行う。