裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十条 # 裁判所書記官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
各裁判所に裁判所書記官を置く。
○2項

裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録 その他の書類の作成 及び保管 その他他の法律において定める事務を掌る。

○3項

裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令 及び判例の調査 その他必要な事項の調査を補助する。

○4項

裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

○5項

裁判所書記官は、口述の書取 その他書類の作成 又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成 又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。