各裁判所に裁判所速記官を置く。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第六十条の二 # 裁判所速記官
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記 及びこれに関する事務を掌る。
裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。