裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十条の二 # 裁判所速記官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
各裁判所に裁判所速記官を置く。
○2項

裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記 及びこれに関する事務を掌る。

○3項

裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。