裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第十三条 # 事務総局

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。