高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所 又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第十九条 # 裁判官の職務の代行
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所 又はその管轄区域内の地方裁判所 若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。