裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第十二条 # 司法行政事務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。

○2項

裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。