裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第十八条 # 合議制

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。


但し、法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。

○2項

前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。


但し第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。