裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第十四条の二 # 裁判所職員総合研修所

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所書記官、家庭裁判所調査官 その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究 及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。