事件を大法廷 又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一
号
二
号
三
号
当事者の主張に基いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
前号の場合を除いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
憲法 その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。