裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第十条 # 大法廷及び小法廷の審判

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

事件を大法廷 又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。


但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない

一 号

当事者の主張に基いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く

二 号

前号の場合を除いて、法律、命令、規則 又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。

三 号

憲法 その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。