覚醒剤取締法
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 処分等の効力
# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百条 @ 処分等の効力
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十二条 及び第三十九条の規定
公布の日
第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定 及び第六条の規定 並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条 及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条 及び第三十六条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十三条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条 及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
@ 施行期日
一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物。
ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物
一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物。
ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物
一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物
フエニル醋さく酸、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物。
ただし、フエニル醋さく酸として一〇%以下を含有する物を除く。
フエニルアセトアセトニトリル 及びこれを含有する物
フエニルアセトン 及びこれを含有する物
覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの