覚醒剤取締法

昭和二十六年法律第二百五十二号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十一条の規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際、現に、覚せい剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を製造している者 又は覚せい剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を使用している者(改正前の覚せヽいヽ剤取締法(以下「旧法」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚せヽいヽ剤取締法(以下「新法」という。)第三十条の二に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から 三十日間は、それぞれ、同条の規定による覚せい剤原料製造業者 又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、新法の規定を適用する。その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。
3項
前項の規定により覚せい剤原料製造業者 又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなされた者(同項前段の期間内に覚せい剤原料製造業者 又は覚せい剤原料取扱者の指定の申請をしている者であつて当該指定を受けたものを除く。)については、同項前段の期間が経過した場合(同項後段の場合において、当該期間が経過した後に当該申請に対する拒否の処分があつたときは、その処分があつた場合)に新法第三十条の十五第一項第一号に規定する事由が生じたものとみなし、同条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4項
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第一項第一号 又は第二号に規定する覚せい剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸入、所持、譲渡 又は譲受けについては、当該輸入の日から 六十日間は、新法第三十条の六第一項の規定により覚せい剤原料の輸入の許可を受けた覚せい剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。
5項
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第二項に規定する覚せい剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸出、所持、譲渡 又は譲受けについては、この法律の施行の日から 三十日間は、新法第三十条の六第二項に規定する許可を受けた覚せい剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。
6項
新法第三十条の十五の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項各号に掲げる事由に該当する者について適用し、同日前に旧法第三十条の十三第一項各号に掲げる事由に該当した者については、同条の規定の例による。
7項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により旧法第三十条の十三の規定の例によることとされる この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚せい剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条 及び第三十条から 第三十二条までの規定 公布の日

# 第三十条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又は この法律の公布の日のいずれか遅い日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十二条 及び第三十九条の規定

公布の日

二 号

第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る)の規定 及び第六条の規定 並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条 及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る)の規定 並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条 及び第三十六条の規定

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十三条 @ 処分等の効力

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下 この条 及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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一 号

一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物。


ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く

二 号

一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物

三 号

一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物。


ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く

四 号

一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物

五 号

一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物

六 号

フエニル醋さく酸、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物。


ただし、フエニル醋さく酸として一〇%以下を含有する物を除く

七 号

フエニルアセトアセトニトリル 及びこれを含有する物

八 号

フエニルアセトン 及びこれを含有する物

九 号

覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの