覚醒剤取締法施行令

昭和四十八年政令第三百三十四号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時22分

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1項
この政令は、覚せい 剤取締法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十四号)の施行の日(昭和四十八年十一月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。