言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
言語聴覚士法施行規則
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平成十年厚生省令第七十四号
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第一条 # 法第四条第三号の厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和四年八月三十日
( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百十八号