言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
言語聴覚士法施行規則
第一章 免許
厚生労働大臣は、言語聴覚士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段 又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し 又は合格証明書
戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券 その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 若しくは精神の機能の障害 又は麻薬、大麻 若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地 及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日 及び性別
言語聴覚士免許証(以下「免許証」という。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日
言語聴覚士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本 又は抄本(中長期在留者 及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券 その他の身分を証する書類の写し 及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
言語聴覚士は、免許証 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証 又は免許証明書 及び戸籍の謄本 又は抄本(中長期在留者 及び特別永住者については住民票の写し 及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券 その他の身分を証する書類の写し 及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
言語聴覚士は、免許証 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した言語聴覚士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証 又は免許証明書を添えなければならない。
言語聴覚士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証 又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第一条の三第一項 又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が言語聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条、第六条第一項、第二項 及び第四項 並びに第七条の規定の適用については、
これらの規定(第五条第一項 及び第六条第一項を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
第五条第一項中
「免許証の書換え交付」とあるのは
「免許証明書の書換え交付」と、
第六条第一項 及び第四項中
「免許証の再交付」とあるのは
「免許証明書の再交付」と
する。
前項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。