言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。