法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
言語聴覚士法施行規則
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平成十年厚生省令第七十四号
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第三章 業務
@ 施行日 : 令和四年八月三十日
( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数 及び聴力レベルによるものを除く。)
イ
ロ
ハ
ニ
二
号
周波数千ヘルツ 及び聴力レベル三十デシベルのもの
周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル二十五デシベルのもの
周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル三十デシベルのもの
周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル四十デシベルのもの
聴性脳幹反応検査
眼振電図検査(冷水 若しくは温水、電気 又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
重心動揺計検査
音声機能に係る検査 及び訓練(他動運動 若しくは抵抗運動を伴うもの 又は薬剤 若しくは器具を使用するものに限る。)
言語機能に係る検査 及び訓練(他動運動 若しくは抵抗運動を伴うもの 又は薬剤 若しくは器具を使用するものに限る。)
耳型の採型
補聴器装用訓練