言語聴覚士法施行規則

# 平成十年厚生省令第七十四号 #

第二十二条 # 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為

@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号

1項

法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 号

機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数 及び聴力レベルによるものを除く

周波数千ヘルツ 及び聴力レベル三十デシベルのもの

周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル二十五デシベルのもの

周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル三十デシベルのもの

周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル四十デシベルのもの

二 号

聴性脳幹反応検査

三 号

眼振電図検査(冷水 若しくは温水、電気 又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く

四 号

重心動揺計検査

五 号

音声機能に係る検査 及び訓練(他動運動 若しくは抵抗運動を伴うもの 又は薬剤 若しくは器具を使用するものに限る

六 号

言語機能に係る検査 及び訓練(他動運動 若しくは抵抗運動を伴うもの 又は薬剤 若しくは器具を使用するものに限る

七 号

耳型の採型

八 号

補聴器装用訓練