言語聴覚士法施行規則

# 平成十年厚生省令第七十四号 #

第九条 # 規定の適用等

@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号

1項

法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が言語聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項第三条第二項第四条第一項第五条第六条第一項第二項 及び第四項 並びに第七条の規定の適用については、

これらの規定(第五条第一項 及び第六条第一項を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、

第五条第一項
「免許証の書換え交付」とあるのは
「免許証明書の書換え交付」と、

第六条第一項 及び第四項
「免許証の再交付」とあるのは
「免許証明書の再交付」と

する。

2項

前項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない