言語聴覚士法施行規則

# 平成十年厚生省令第七十四号 #

第二条 # 名簿の登録事項

@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号

1項

言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号

本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日 及び性別

三 号
試験合格の年月
四 号
免許の取消し 又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 号
再免許の場合には、その旨
六 号

言語聴覚士免許証(以下「免許証」という。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日

七 号

登録の消除をした場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日