言語聴覚士法施行規則

# 平成十年厚生省令第七十四号 #

第五条 # 免許証の書換え交付申請

@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号

1項

言語聴覚士は、免許証 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証 又は免許証明書 及び戸籍の謄本 又は抄本(中長期在留者 及び特別永住者については住民票の写し 及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券 その他の身分を証する書類の写し 及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。