言語聴覚士法施行規則

# 平成十年厚生省令第七十四号 #

第四条 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号

1項

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3項

前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。