この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療 及び公衆衛生の普及 及び向上に寄与することを目的とする。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号