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診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第一条
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この法律の目的
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厚生
診療放射線技師法
第一条
1項
この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療 及び公衆衛生の普及 及び向上に寄与することを目的とする。