この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療 及び公衆衛生の普及 及び向上に寄与することを目的とする。
この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波 又は粒子線をいう。
一
号
四
号
アルフア線 及びベータ線
二
号
ガンマ線
三
号
百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
エツクス線
五
号
その他政令で定める電磁波 又は粒子線
この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師 又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器 又は放射性同位元素(その化合物 及び放射性同位元素 又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。