この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療 及び公衆衛生の普及 及び向上に寄与することを目的とする。
診療放射線技師法
#
昭和二十六年法律第二百二十六号
#
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波 又は粒子線をいう。
一
号
二
号
四
号
五
号
アルファ線 及びベータ線
ガンマ線
三
号
百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
エックス線
その他政令で定める電磁波 又は粒子線
この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師 又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射(撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。)をすることを業とする者をいう。