診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三十一条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十四条の規定に違反した者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けた者