次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
第二十四条の規定に違反した者
虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第二十一条第一項の規定に違反して、故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条第一項 又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十五条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十一条の規定に違反した者
第二十八条第一項の規定に違反した者