診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時55分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十四条の規定に違反した者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

1項

第二十一条第一項の規定に違反して、故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第二十六条第一項 又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

1項

第二十五条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条の規定に違反した者

二 号

第二十八条第一項の規定に違反した者