診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条の規定に違反した者

二 号

第二十八条第一項の規定に違反した者