診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三十七条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条の規定に違反した者

二 号

第二十八条第一項の規定に違反した者