診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三十三条


1項

第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。