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診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第三十三条
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厚生
診療放射線技師法
第三十三条
1項
第九条第一項
の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、
六月以下の懲役
若しくは
三十万円以下の罰金
に処し、又はこれを
併科
する。