第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第三十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号