診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三十二条


1項

第二十一条第一項の規定に違反して、故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。