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診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第三十二条
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診療放射線技師法
第三十二条
1項
第二十一条第一項
の規定に違反して、故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、
一年以下の懲役
又は
五十万円以下の罰金
に処する。