診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三十五条


1項

第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。