表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
診療放射線技師法
#
昭和二十六年法律第二百二十六号
#
第三十六条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
診療放射線技師法
第三十六条
1項
第二十五条
の規定に違反した者は、
三十万円以下の罰金
に処する。