診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三十四条


1項

第二十六条第一項 又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。