試験委員 その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
試験に関して
不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について
その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
この場合においては、なお、その者について期間を定めて
試験を受けることを許さないことができる。
試験委員 その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
試験に関して
不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について
その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
この場合においては、なお、その者について期間を定めて
試験を受けることを許さないことができる。