診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二十一条 # 不正行為の禁止


1項

試験委員 その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

2項

試験に関して
不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について
その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。


この場合においては、なお、その者について期間を定めて
試験を受けることを許さないことができる。