診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二十一条 # 不正行為の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

試験委員 その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

2項

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。


この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。