診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第三章 試験

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時55分


1項

試験は、診療放射線技師として必要な知識 及び技能について行う。

1項

試験は、厚生労働大臣が行う。

1項

試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2項

試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校 又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、三年以上診療放射線技師として必要な知識 及び技能の修習を終えたもの

二 号

外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第三条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と 同等以上の学力 及び技能を有するものと認めたもの

1項

試験委員 その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

2項

試験に関して
不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について
その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。


この場合においては、なお、その者について期間を定めて
試験を受けることを許さないことができる。

1項

試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

1項

この章に規定するもののほか第二十条第一号の学校 又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続 その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。